TEBRA通信8月号
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装置に関する検査(その3)第5章12保安基準保安基準主な検査内容-106-主な検査内容【エア・クリーナ】【原動機(異常)のテルテール】【蓄電池(バッテリ)】1.次に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査するものとする。1.自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。 ①原動機の始動が著しく困難でないこと。 ②原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるものでないこと。 ③原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇すること。 ④エア・クリーナが取外されていないこと。 ⑤潤滑系統に著しい油漏れがないこと。 ⑥冷却装置に著しい水漏れがないこと。 ⑦ファンベルト等に著しい緩み又は損傷がないこと。 ⑧テルテールの識別表示のうち、右に掲げる表示が継続して点灯していないこと。1.自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして取付位置、取付方法、性能等に関し、基準に適合するものでなければならない。 ①車室内等の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。 ②蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。第8条 原動機及び動力伝達装置原動機の始動、作動中の異音、油(水)漏れ、ファンベルトの緩み・損傷等第17条の2 電気装置電気配線の被覆、バッテリー端子等の緩み・覆い等原動機電気装置第5章 装置に関する検査(その3)

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