TEBRA通信11月号
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用語について本書で使用している用語参照法令等の名称▪事例ごとの基準適否は、あくまでも編集部の判断によるものです。検査ライン▪ 最終的には必ず法令の原文で確認してください。 ① 自動車が保安基準に適合するかどうかの審査の実施に関する規程である審査事務規程の原文は、公論出版発行「保安基準と審査規程〔原文〕」をご覧ください。▪ 保安基準の用語を一部、下記のように言い替えて使用している場合があります。▪ 各事例の右上に記載されている『18条、7-26』などの略語は、下表の当該参照法令等を使い、「保安基準第18条、審査規程7-26」を示しています。で適否を保証するものではありません。保安基準の用語エア・スポイラエアロパーツ(リヤ・ウイング、リップ・スポイラ、サイド・スポイラ)サイドミラーステアリングブレーキサスペンションシートベルトホーン後写鏡かじ取装置制動装置緩衝装置座席ベルト警音器略語道路運送車両法道路運送車両の保安基準保安基準 第32~41条の灯火等の共通基準自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(通達)及び「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」の細部取扱いについて独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程不適切な補修等(審査事務規程4-4)自動車登録規則自動車検査業務等実施要領日整連発行「不正改造防止マニュアル」平成17年3月初版発行自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法等を定める告示、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けることのできる物品を定める告示、自動車登録番号標等の取付角度等の確認について(協力依頼)- 2 -

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