TEBRA通信11月号
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構造に関する検査第2章保安基準主な検査内容-33-1.次に掲げる事項について、視認その他適切な方法により検査するものとする。2.構造に関する検査における「長さ幅及び高さ」及び「車両重量及び車両総重量」については、第1章 同一性の確認を参照。1.自動車の最低地上高は、巻尺等その他適切な方法により審査したときに、自動車の接地部以外の部分が、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有するものでなければならない。合において、《判定値》を満たすものはこの基準に適合する。 《対象自動車》  ▪いずれも二輪自動車を除く。  ①車両総重量2.8トン以下の乗車定員10人以下の普通・小型自動車  ②車両総重量2.8トン超の乗車定員10人以下の乗用自動車  ③軽自動車 《測定条件》 ▪地上高は、次の方法により求める。  ①空車状態。  ②タイヤ空気圧は規定値。  ③ 車高調整装置が装着されている自動車は、標準(中立)の位置。ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。  ④測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻尺等を用いて測定する。  ⑤測定値は、1cm未満は切り捨て、cm単位とする。1改造がない場合1.地上高が指定自動車等と同一と認められる自動車に該当するものはこの基準に適合する。2改造がある場合1.最低地上高が低くなるような改造がされた《対象自動車》については、《測定条件》で測定した場第3条 最低地上高9cm(アンダーカバー付等は5cm)以上等最低地上高 1第2章 構造に関する検査

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