TEBRA通信11月号
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テスタによる検査第3章--○○1-------○○○--○-○○---  《指定規則 別表第2(検査の基準)2 .装置に関する検査(その1)編集抜粋》-37- 次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる器具を用いて検査するものとする。この場合において、(1)、(2)、(10)及び(11)に掲げる事項については、当該器具を用いて検査することが困難であるとき(*)に限り走行その他の適切な方法により、(3)、(6)、(8)及び(9)に掲げる事項については、保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り視認等により、それぞれ検査することができる。(1)かじ取り車輪の整列状態(横滑り量)サイドスリップ・テスタ(2)制動装置の性能及び制動能力(3 )自動車が発する騒音の大きさ(近接排気騒音)(4 )自動車から排出される一酸化炭素(CO)の濃度(5 )自動車から排出される炭化水素(HC)の濃度(6 )自動車から排出される排出物の黒煙による汚染度(7 )自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度(8 )前照灯の明るさ及び主光軸の向き(9)警音器の音の大きさ(10)速度計の指度の誤差(11)速度表示灯の表示の誤差  * 「テスタによる検査が困難であるとき」当該指定工場に設置したテスタの許容輪荷重を超える場合や、テスタの故障、校正不適合の場合は含まれない。軸重等の基準緩和車両であり、検査場へ持ち込んでも検査ができない場合等、物理的にテスタを用いて検査することができないときを指している。検査項目使用テスタブレーキ・テスタ音量計一酸化炭素測定器(CO・HCテスタ)炭化水素測定器(CO・HCテスタ)黒煙測定器オパシメータ前照灯試験機(ヘッドライト・テスタ)音量計速度計試験機(スピードメータ・テスタ)速度計試験機走行検査(*)視認検査収録ページP.40P.42P.61P.84P.86P.52P.81P.481検査内容△車両法 第94条の5第4項、指定規則 第8条・別表第2 ① 自動車検査員による自動車検査の基準は、「1.構造に関する検査」、「2.装置に関する検査(その1)」、「3.装置に関する検査(その2)」及び「4.装置に関する検査(その3)」の4項目に分かれており、テスタによる検査基準は「2.装置に関する検査(その1)」において次のように定められている。第2章 装置に関する検査(その1)/テスタによる検査テスタによる検査について

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