TEBRA通信11月号
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装置に関する検査(その2)第4章12保安基準保安基準ホイール関連-98-主な検査内容主な検査内容【ドライブシャフトブーツ】【検査用ハンマによる検査】1.次に掲げる装置について、亀裂、がた、取付けの緩みの有無等を検査用ハンマ等を用いて検査するものとする。この場合において、保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り、視認等により検査することができる。1.自動車の動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。 ①クラッチの作動状態が適正であること若しくは著しい滑りがないこと。 ②動力伝達装置に著しい液漏れがないこと。 ③自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷がないこと。 ④自在接手部のダストブーツに損傷がないこと。1.自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く)は、強度等に関し、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 ①ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップボルト、ナットに緩み若しくは脱落がないこと又は割ピンの脱落がないこと。 ②複輪用ホイールを取付けているアウター・ナット及びインナー・ナットについて、検査用ハンマによる打音を比較したときに、音色の明らかに異なるナットが混入していないこと。 ③車輪に著しい振れがないこと。 ④車輪の回転が円滑であること。第8条 原動機及び    動力伝達装置第7条 接地部及び接地圧道路を損傷しないもの等第9条 走行装置等変速機能、プロペラシャフトのがた、ダストブーツの損傷、スプロケットの損傷、チェーンの緩み、走行性能、スピードリミッターの取付・機能等ホイール・タイヤの亀裂、コードの露出、構の深さ、空気圧、軽合金ホイールマーク、ホイールベアリングのがた等動力伝達装置走行装置第4章 装置に関する検査(その2)

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