TEBRA通信11月号
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1●●●●1ブレーキ1.自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準[点検基準1条・別表1及び2]により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。[車両法47条の2-1項]2.事業用自動車等[点検基準別表3が適用される自動車]及び自家用貨物自動車等[点検基準別表5が適用される自動車]の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。[車両法47条の2-2項]3.自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。4.道路運送車両法で定める技術上の基準は、次に掲げる自動車の区分に応じ定めるとおりとする。 ①事業用自動車等[点検基準別表3が適用される自動車]、自家用貨物自動車等[点検基準別表5が適用される自動車]…別表第1 ②自家用乗用自動車等…別表第2★編注:リーフの日常点検の実施について《表中の記号等について》自動車の区分事業用(旅客)自家用(乗用)レンタカーレンタカー以外(マイカー)点検基準別表第2の項目「●」点検内容に記載があり、点検の義務があることを示す。「-」点検内容に記載がないことを示す(点検の義務なし)。「該当なし」点検内容に記載があるものの、リーフには該当装置等がない、もしくは該当する自動車の種別等ではないことを示す。「*」点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りることを示す。①ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。▪エンジンをかけた状態でブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込んだとき、床板とのすき間(踏み残りしろ)や踏みごたえが適当であるかを点検する(床板とのすき間が少なくなっているときや、踏みごたえがやわらかく感じるときは、ブレーキ液の液漏れ、空気の混入によるブレーキのきき不良のおそれがある)。[手引] ▪踏み残りしろ90mm以上(READY状態、踏力196N、フロアトリムをめくった状態)[マニュアル]②ブレーキの液量が適当であること。▪リザーバタンク内のブレーキフルード量が規定の範囲(MAX~MINライン)にあるか点検する。[マニュアル]点検内容点検方法実施すべき点検内容点検基準別表第1の項目一日一回運行前同上-26-点検時期同上適切な時期事業用+レンタカーマイカー[別表2][車両法47条の2-3項][点検基準1条][別表1]点検箇所とその方法[区分①~④同一][点検基準別表1・別表2]第3章 日常点検

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