TEBRA通信11月号
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条]で定める自家用自動車…3月←1年2年項目 ①自動車運送事業用自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令[点検基準3 ②有償旅客運送用自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く)、有償貸渡自家用自動車[レンタカー]その他の国土交通省令[点検基準3条]で定める自家用自動車(①に掲げる自家用自動車を除く)…6月 ③①、②に掲げる自動車以外の自動車…1年2.自動車の使用者は、規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。★編注:リーフの定期点検間隔と自動車検査証の有効期間についてい使われ方に該当する。1定期点検の義務1.自動車(小型特殊自動車を除く)の使用者は、次に掲げる自動車について、それぞれに掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令[点検基準2条]で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。[車両法48条1項]2シビアコンディション(厳しい使われ方)の条件1.走行距離が多い場合および厳しい条件での走行が多い場合(目安:走行距離の約30%以上)厳し自動車の区分事業用(旅客)自家用(乗用)レンタカーレンタカー以外自動車の区分①自家用(乗用)②レンタカー(乗用)A:悪路(凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路)定期点検の間隔/技術上の基準3月/別表36月/別表51年/別表6A:悪路(凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路)B:走行距離が多い(目安:20,000km以上/1年)C:山道、登降坂路D:短距離走行の繰り返し(8km以下/1回走行)B:走行距離が多い(目安:10,000km以上/1か月)C:山道、登降坂路D:短距離走行の繰り返し(8km以下/1回走行)E:車速20km/h以下の低速走行が主体の場合F:頻繁(10分以内)にエンジンの始動、停止を行う走行が多い場合または短い距離(10㎞以下)の走行を繰り返す場合G:時間頻度で50%以上の長時間アイドル運転を行う場合(例えば、1日の平均的な車両使用時間を10時間と仮定した場合、合計5時間以上をアイドル運転で使用している場合などが該当する)。自動車検査証の有効期間初回2回目以降1年2年3年-30-[車両法48条2項(同47条の2-3項準用)]第4章 定期点検

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