TEBRA通信11月号
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目次法令の略称について・・・・・・・・・・・・・・・・2 第8章 製造許可等・・・・・・・・・・・・・104 第・9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等     作業主任者技能講習・・・・・・・105  他  安衛法抜粋・・・・・・・・・・・・・105第Ⅲ部 自動車塗装と有機溶剤中毒予防規則 第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 第2章 設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 第3章 換気装置の性能等・・・・・・・・・118 第4章 管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 第5章 測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 第6章 健康診断・・・・・・・・・・・・・・・127 第7章 保護具・・・・・・・・・・・・・・・・・130 第8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理         ・・・・・・・・・・・・・・・131 第9章 有機溶剤作業主任者技能講習・132  他  安衛法抜粋・・・・・・・・・・・・・132第Ⅳ部 自動車整備とガス溶接 1ガス溶接作業主任者の選任・・・・・・・136 2・安全衛生の水準の向上のための教育  (水準向上教育)・・・・・・・・・・・・・・・139 3ガス溶接技能講習・・・・・・・・・・・・・139 4ガス溶接作業主任者の能力向上教育・141 本書は、自動車整備事業者及び自動車整備に関連する労働者が遵守しなければならない労働安全衛生法を主体に、関連する規則等をまとめたものです。従って、自動車整備業界とは関係のない内容については省略しているのでご注意ください。 自動車整備を行う事業者及び労働者は道路運送車両法はもとより、労働者自身の安全・健康を守るために労働安全衛生法を遵守しなければなりません。本書により改めて労働災害の防止対策を推進し、健康で快適な職場環境を形成していただければと思います。第Ⅰ部 自動車整備事業と労働安全衛生法 第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第2章 労働災害防止計画・・・・・・・・・・6 第3章 安全衛生管理体制・・・・・・・・・・7 第・4章 ・労働者の危険又は健康障害を     防止するための措置・・・・・・・・28 第・5章 ・機械等並びに危険物及び     有害物に関する規制・・・・・・・・37 第・6章 労働者の就業に当たっての措置         ・・・・・・・・・・・・・・・・47 第7章 健康の保持増進のための措置・・62 第・7章の2 ・快適な職場環境の形成       のための措置・・・・・・・・・・74 第8章 免許等・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 第・9章 ・事業場の安全又は衛生に     関する改善措置等・・・・・・・・・・75 第10章 監督等・・・・・・・・・・・・・・・・・77 第11章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 第12章 罰則・・・・・・・・・・・・・・・・・・82第Ⅱ部 アーク溶接と特定化学物質障害予防規則 第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 第2章 製造等に係る措置・・・・・・・・・・86 第3章 用後処理・・・・・・・・・・・・・・・・89 第4章 漏えいの防止・・・・・・・・・・・・・90 第5章 管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 第5章の2 特殊な作業等の管理・・・・・93 第6章 健康診断・・・・・・・・・・・・・・・103 第7章 保護具・・・・・・・・・・・・・・・・・104-1-

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