TEBRA通信11月号
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A-0011・.労働安全衛生法(以下、安衛法)の第1章では、本法の目的、用語の定義及び事業者の責務はもとより、労働者についても法令遵守や事業者への協力義務が課せられていることを規定している。なお、次の点がポイントとなる。 ①・労働災害と密接な関係にある労働条件を規定している労働基準法(以下、労基法)と共に運用されている。 ②・事業者とは?労働者とは?一般的な認識とは多少異なる定義付けがされている。 ③・労働災害防止のために事業者が負わなければならない責務があり、同様に労働者にも義務が生じる。2・.安全衛生とは、就業環境における安全・健康・豊かさを守ることを目的とする分野であり、安全性を改良し就労環境を健全にすることである。▪・労働者が業務に起因して負傷し、疾病にかかり又は死亡することをいう。る者をいう。[労基法9条]▪・ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。[安衛法2条2号][安衛法2条1号]▪・職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ【安衛法の目的とその手段】1・目的1.この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立〈手段①〉、責任体制の明確化〈手段②〉及び自主的活動の促進の措置〈手段③〉を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保〈目的①〉するとともに、快適な職場環境の形成を促進〈目的②〉することを目的とする。[安衛法1条]2・定義1.この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。[安衛法2条]〈手段〉①危害防止基準の確立②責任体制の明確化③自主的活動の促進の措置※労働条件の原則を定める 労働基準法と共に運用用語労働災害労働者〈目的〉①職場における労働者の安全と健康を確保②快適な職場環境の形成を促進定義-4-第1章総 則

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