TEBRA通信11月号
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胴ベルトフルハーネス型墜落制止用器具 ❶作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 ❷労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 ❸・本書第4章「5事業者の行うべき調査等(リスクアセスメント)」によるの危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。[安衛則40条1項1号] ❹異常時等における措置に関すること。[安衛則40条1項2号] ❺現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。[安衛則40条1項3号] ▷・安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものである。従って、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とする。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものである。[S47基発602 Ⅰ12(2)] ▷・職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものである。[S47基発602 Ⅰ-12(2)] 《職長教育》【フルハーネス型の落下静止用器具の構成】2新任の職長等労働者を直接指導又は監督する者への教育(職長教育)1・.自動車整備業及び機械修理業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。[安衛法60条、施行令19条]胸ベルト①・安全又は衛生のための教育は、次表の事項について、次表に掲げる時間以上行わなければならないものとする。[安衛則40条2項]❶作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 1.作業手順の定め方 2.労働者の適正な配置の方法脱着式連結ベルト肩ベルト随ベルトD環フックショックアブソーバーランヤード骨盤ベルト事項-57-ランヤード時間2時間以下)フルハーネス型」則となりますが必要です

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