TEBRA通信11月号
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1・.特定化学物質障害予防規則(以下、特化則)の第1章では、化学物質による安全衛生に関する措置等の努力義務は、事業者が行うことであると規定している。 ▷・「ばく露」問題となる因子にさらけだすこと。むきだしにすること。 ★編注  ①・アーク溶接時に発生する「溶接ヒューム」のばく露による神経機能障害が多数報告され、その作用関係が明らかとなった。  ②・そこで、令和3年4月1日施行で「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)に追加され、次のことが義務付けられた。   1.特定化学物質作業主任者の選任   2・.空気中の溶接ヒュームの濃度測定(令和4年3月31日まで猶予期間)   3・.空気中の溶接ヒュームの濃度測定結果に基づく有効な呼吸用保護具の着用(令和4年3月31日まで猶予期間)   4.呼吸用保護具のフィットテストの定期実施(令和5年3月31日まで猶予期間)   5.健康診断の実施(受診)義務  ③・なお、塩基性酸化マンガンについても溶接ヒュームに含まれることから、従来から特定化学物質に規定されていたマンガン及びその化合物に含まれることとなった。具体的には、次表のとおり。溶接ヒュームの濃度測定有効な呼吸用保護具の着用呼吸用保護具のフィットテストの定期実施事業者の責務責務が生じる年月日R4.4.1-84-R5.4.11事業者の責務1.事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防する〈目的〉ため、使用する物質の毒性の確認〈手段①〉、代替物の使用〈手段②〉、作業方法の確立〈手段③〉、関係施設の改善〈手段④〉、作業環境の整備〈手段⑤〉、健康管理の徹底〈手段⑥〉その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にする〈義務〉よう努めなければならない。[特化則1条]第1章総則

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