TEBRA通信3月号
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-4違反条項第91条-違反事項特定整備記録簿の記載違反1項 自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、検査証等に記載されているものと同一であるかの確認が新規検査、継続検査等の自動車検査時に必ず必要となります。 自動車の検査は、車両法等により独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程(以下、審査規程)により行うものとされています。継続検査の場合、具体的には以下の根拠法令により車種ごとの打刻の確認が行われています。 また、自動車の打刻を確認せずに検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式を指定整備記録簿等に記載した場合、検査上の瑕疵*とされる場合もあり、整備事業者に対して違反点数が課せられる場合もあります。瑕疵*…〈かし〉不完全、不十分な状態。 ④継続検査の場合  自動車検査証又は限定自動車検査証及び自動車検査票(2 )審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、(1)の書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と相違する場合又は相違するおそれがある場合には、受検者に対し審査できないため審査を中断する旨を口頭で通告する。具体的違反事例違反点数特定整備記録簿の虚偽記載10点備考打刻確認の重要性審査規程4-9 受検車両と書面の同一性確認(1 )自動車の審査にあたっては、審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一であることを確認するものとする。「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取り扱い2 「1通則」関係 (8 )行政処分等を行うべき違反事項及び違反点数は、別表1~3に定める。別表1 自動車特定整備事業に係る違反点数

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