98月31日㈫7月16日㈮~預金通帳-4,150円8,310円12,460円今年度の介護保険料の基準額(月額)は、昨年度と同じ5,700円です。介護保険料は、この基準額をもとに所得などに応じて段階的に決められます。※第1~3段階の人について、保険料率の軽減が行われています。特別徴収の人は、既に4月以降の年金から仮徴収をしていますが、正式な介護保険料は住民税決定後に算定し、7月中旬に、特別徴収の人は決定通知書で、普通徴収の人は納付通知書によりお知らせします。介護保険料の段階が第3段階で下記の要件全てに該当する人は、申請により保険料が減免される場合があります。要件①世帯全員が市民税非課税②世帯の前年の収入合計金額が120万円以下(3人以上の世帯は、3人目以降1人につき35万円を加算)③市民税課税者に扶養されていない④市民税課税者と生計を共にしていない⑤資産などを活用してもなお生活が困窮状態にある⑥介護保険料の滞納がない経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により免除又は猶予となる制度があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定の基準額以下の場合「全額免除」又は「一部納付」となります。納付猶予制度50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が基準額以下の場合、保険料納付が猶予されます。学生納付特例学生で本人の所得が基準額以下の場合、保険料納付が猶予されます。※納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、受給額には 含まれませんが資格期間に含まれます。※介護保険料の段階表は市ホームページや、通知書同封のパンフレットをご覧ください。申請期間必要なものその他新型コロナウイルス感染症の影響や災害、収入が著しく減少した際の減免制度もあります。市ホームページはこちらから。★保険料を全額(16,610円)納付した場合との比較今年度納付額制度名全額免除4分の1納付2分の1納付4分の3納付一部 納付免除・納付猶予・学生納付特例の申請期間免除申請日の2年1か月前までの期間について遡って申請できます。令和元年6月以降に未納のある人は、保険年金課までご相談ください。免除・納付猶予申請のサイクルは、7月~翌年6月です。継続審査が承認されていないと、次のサイクル期間について再度申請が必要です。過去の免除承認通知を確認してください。学生納付特例(4月~翌年3月)は継続審査がありませんので、毎年更新手続が必要です。納付すべき保険料(月額)受け取る年金額(★)1/2の額5/8の額3/4の額7/8の額65歳以上の介護保険料の減免申請 三島年金事務所☎055-973-1166問高齢者福祉課☎32-1564介護保険料国民年金に加入の皆さんへ問保険年金課☎32-1625
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