広報いとう+αー 21年7月号
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間違いがないかご確認くださ    係 8い。問保険年金課国民健康保険係 (資格・税額など)☎(32)1622■国民健康保険限度額適用認定証の申請令和2年8月1日以降に発行した限度額適用認定証は、7月31日が有効期限です。7月中旬以降から、8月以降分の申請受付を開始します。申請に必要なもの 国民健康保険証・世帯主の印鑑申請場所 市役所1階保険年金課・各出張所(郵送交付となります。)※国民健康保険税に未納があると限度額適用認定証は発行できません。※70歳以上の人は限度額適用認定証が必要でない人もいます。事前にご確認ください。問保険年金課国民健康保険係☎(32)16214万2100円8・07%均等割額+所得割額令和3年度の軽減判定基準は次のとおりです。均等割軽減特例が廃止されたため、令和2年度に7・75割軽減の対象だった人は、令和3年度以降、7割軽減になります。■後期高齢者医療被保険者証の更新現在の保険証の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する保険証は7月下旬までに送付します。保険証の上側の色は、緑色に変わります。 入院時の食事代などを医療機関などへの支払☎(32)1624  ■国民健康保険被保険者証の更新8月1日から保険証が更新されます。を、70歳以上の人には令和2年中の所得をもとに負担割合を決定した「保険証兼高齢受給者証」を、7月下旬に送付予定です。昨年度から、保険証と高齢受給者証は1枚にまとまって更新されるようになりました。保険証兼高齢受給者証は保険証と同じサイズです。また、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになることに伴い、今まで世帯ごとに付番されていた保険証の記号番号に加えて、世帯内の個人を識別する「枝番」が追加で付番されるようになります。枝番の付番による被保険者への影響はありません。保険証がお手元に届いたら、住所、氏名、生年月日などに国民健康保険■保険料決定通知について5月末時点で加入している人の保険料は、8月中旬までに決定して通知します。6月以降に加入した人には9月以降に通知します。■保険料率と賦課限度額保険料は、加入者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計し、一人一人計算されます。保険料率は2年ごとに改対象者の定され、令和3年度は次のとおりです。均等割額 所得割率 保険料 =4万2100円+(「前年の総所得金額等」―43万円)×8・07%賦課限度額 64万円■均等割の軽減保険料の均等割については、所得の状況に応じて軽減措置が取られています。後期高齢者医療制度■後期高齢者医療減額認定証などの更新減額認定証(※1)と限度額適用認定証(※2)の有効期限は7月31日です。8月1日以降も引き続き交付対象となる場合は、7月下旬に新しい認定証を送付します。新たに交付を希望する場合は保険年金課への申請が必要です。※1 減額するための認定証です。交付対象は世帯全員が住民税非課税の場合です。※2 いを自己負担限度額までとするための認定証です。交付対象となるのは世帯の被保険者のうち、最も住民税課税所得が高い人の当該所得が145万円以上690万円未満である場合です。問保険年金課後期高齢者医療保険年金課からのお知らせ※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万超)と公的年金 などに係る所得を有する人(公的年金などの収入金額60万円超(65 歳未満)又は125万円超(65歳以上))軽減割合7割43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下5割43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下2割10万円×(給与所得者等の数※-1)以下世帯主と全ての被保険者の 前年の総所得金額などの合計額43万円+(52万円×被保険者数)+70歳未満の人には「保険証」

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