広報いとう23年8月号+α
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課税課 保険年金課 高齢者福祉課 収納課 熱海税務署 「広報いとう」の発行経費に充てるため、広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨・保証などするものではありません。広告欄今後の予定 どなたでも参加できます。・国際交流フェスタ in ITO 11月5日㈰・インターナショナルサロン 毎月末の月曜日国税庁ホームページ☎32-1275・1276☎32-1271・1272☎32-1622☎32-1624☎32-1564☎32-1291・1292・1293☎81-3515(自動音声案内)会員募集中●台風・地震などの災害により甚大な被害を受けた人には、被災の程度などによって税金などを軽減又は免除する制度があります。 固定資産税・都市計画税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・個人市民税など※被災の程度などにより、すべてが減免となるわけではありません。また、減免の対象となるのは、納期限が到来していない税金などに限られます。 減免を受けるためには、納税者などご本人からの申請が必要です。台風、地震などの災害により被害が生じた場合には、納税者などからの申請に基づき被害認定調査などを行い、減免の対象となる可能性が高い人にお知らせをします。まずは、担当までご相談ください。問い合わせ固定資産税・都市計画税のこと個人市民税のこと国民健康保険税のこと後期高齢者医療保険料のこと介護保険料のこと市税の納付に関すること所得税のこと対象となる市税など減免の手続●災害・盗難などによって資産に被害を受けた際には、所得税や個人市民税で、所得控除(雑損控除)を受けられる場合があります。 医療費控除などと同じく年末調整では控除できないため、給与所得者の人も「確定申告」又は「市民税申告」が必要です。※要件や申告方法の詳細については、国税庁のホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご覧ください。●財産が災害を受けたことなどにより、税金を一度に納税できないときは、申請に基づき納税の猶予が認められることがあります。雑損控除の手続17伊東国際交流協会年会費2,000円TEL:32-4666台風等被災者に対する税制上(又は税制等)の支援について

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