information※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.8%となります。②賦課限度額中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられます。○令和4・5年度 66万円●令和6・7年度 80万円※次の人は令和6年度の賦課限度額が、73万円となります。・昭和24年3月31日以前に生まれた人・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定 (障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人※ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。③均等割額の軽減対象の拡大均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。㉄保険年金課☎(32)1624国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、所得の少ない世帯は、保険税(料)が軽減されます。ただし、世帯主又は同一世帯内の被保険者が収入の申告をしていない場合は、軽減を受けることができませんので、その人の確定申告又は市民税申告(確定申告を行う必要のない人が市役所で行う申告)が必要です。軽減の要件については、市ホームページをご覧ください。㉄国民健康保険のことは…保険年金課国民健康保険係㉄後期高齢者医療保険のことは…保険年金課後期高齢者医療係☎(32)1622☎(32)1624国民健康保険税の税率令和6年度の国民健康保険税の税率と賦課限度額は次の表のとおりです。納税通知書を7月中旬に世帯主宛てに郵送します。令和6年度から特別徴収(年金からの引き落とし)となる人には4月初旬に仮徴収決定通知書を郵送します。通知書が届かない場合は、お問い合わせください。㉄保険年金課☎(32)1622後期高齢者医療保険料の改定静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正により、令和6・7年度の保険料率等が次のとおり改定されます (4月1日施行)。医療保険制度を、全ての世代で負担能力に応じて公平に支え合うことができるように、医療制度改正が行われました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置が講じられます。①保険料率 後期高齢者医療の保険料率(所得割率と均等割額)は、各都道府県の広域連合が医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定します。43万円+29万5千円×被保険者数43万円+54万5千円×被保険者数令和6年度の国民健康保険税の税率と賦課限度額区 分基礎課税額 (医療分)後期高齢者 支援金等課税額2.1%5.6%22,400円16,000円650,000円220,000円47,000円81,790円区分43万円+29万円×被保険者数5割軽減43万円+53万5千円×被保険者数2割軽減(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)令和6年度介護納付金 課税額1.7%8,400円13,200円6,000円なし170,000円令和5年度所得割(基準総所得にかかる割合)均等割(被保険者1人当たりの額)平等割(1世帯当たりの額)賦課限度額令和4・5年度令和6・7年度9.49%8.29%所得割率42,500円均等割額1人当たり 平均保険料額71,672円(年額)均等割額の軽減判定所得基準額16
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